法律相談、受任の順序
 
まずお電話ください
 
法律相談日時を予約します。
 
30分5,250円、
以降延長は30分単位で5,250円ずつ追加になります
★相談のみならず、何らかのアクションを要する場合、当事務所の報酬規定に沿って(以下に掲載)、当該事件の弁護士費用を説明し、方針および費用の合意が出来れば、受任契約を結ぶことになります。この場合は、当日の相談料を別途頂かず、受任内容の費用のみ頂きます。
★事件の受任に至った場合、基本的には、事務処理の最初に頂く着手金・事件の終了時に頂く報酬金・事務処理にかかる実費を負担して頂きます。
弁護士の報酬に関する基準
柳原法律事務所
 
一 種類
  法律相談料・・法律相談の対価(口頭による鑑定、電話やメールによるものも含む)
着手金・・事件の性質上、結果に成功不成功があるものについて、その結果いかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価
報酬金・・事件の性質上、結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価
手数料・・原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価
顧問料・・契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価
日当・・弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によりその事件等のために拘束されることの対価(委任事務処理自体による拘束を除く)
二 事件の個数
  弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。
三 金額
  1 法律相談料
  30分ごとに5,250円
    例)30分以内で終了した場合5,250円、30分以上1時間以内で終了した場合10,500円
  2 民事訴訟事件
  経済的利益が300万円以下
    着手金315,000円以上  報酬金315,000円以上
  経済的利益が300万円を超えた場合
    着手金及び報酬金は経済的利益の10%以上
  3 民事調停事件
  経済的利益が300万円以下
    着手金220,500円以上  報酬金220,500円以上
  経済的利益が300万円を超えた場合
    着手金及び報酬金は経済的利益の7%以上
  4 示談交渉
  経済的利益が300万円以下
    着手金220,500円以上  報酬金220,500円以上
  経済的利益が300万円を超えた場合
    着手金及び報酬金は経済的利益の7%以上
  5 手形・小切手訴訟
  経済的利益が300万円以下   
    着手金157,500円以上  報酬金157,500円以上
  経済的利益が300万円を超えた場合
    着手金及び報酬金は経済的利益の5%
  6 離婚事件
  着手金315,000円以上  報酬金315,000円以上
    財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、上記に加え、財産給付の実質的
    な経済的利益を基準として、報酬金を算定する。
  7 保全事件、強制執行事件
  着手金157,500円以上  報酬金157,500円以上
    経済的利益が300万円を超えた場合
    着手金及び報酬金は経済的利益の5%
  8 支払督促事件
  着手金63,000円以上  報酬金105,000円以上
  9 倒産
  @破産、民事再生
   着手金210,000円以上  報酬金210,000円以上
  A任意整理
   着手金1債権者あたり21,000円以上
   報酬金1債権者あたり21,000円以上
  B個人再生事件
   (a)住宅資金特別条項を提出しない場合
     着手金315,000円以上  報酬金315,000円以上
   (b)住宅資金特別条項を提出する場合
     着手金420,000円以上  報酬金420,000円以上
  10 書類作成
  31,500円以上
  11 遺言書作成
  105,000円以上 
  12 刑事事件
  起訴前及び起訴後の場合
    着手金315,000円以上
      報酬金315,000円以上
  保釈請求の場合
    着手金105,000円以上
      報酬金105,000円以上
  13 告訴、告発
  着手金105,000円以上  報酬金105,000円以上
  14 少年事件
  着手金315,000円以上  報酬金315,000円以上
  15 日当
  半日31,500円以上
  1日52,500円以上
  16 顧問料
  月額30,000円以上
四 支払時期
  着手金及び手数料は、契約のとき
報酬金は、事務処理が終了したとき


















     
 
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