不動産トラブルと一口に言っても、その種類は様々あります。以下、代表的な不動産トラブルについて挙げていきます。
例えば、土地の境界に関するトラブル。これは、隣接する土地の所有者間で争いになるもので、どこまでが自分の土地なのか、その境界について争いになります。このような争いになる原因としては、登記簿上の土地の所在地と実際の土地の所在地が微妙にずれている場合や、隣接する土地の所有者が、古くからの地主で、そもそも境界がはっきりしていないような場合が考えられます。
次に、不動産の賃貸借に関するトラブル。おそらく、これが不動産トラブルで一番多いものであると思われます。
詳述するに、土地や建物を賃貸している場合に、賃貸人側からの相談としては、①賃借人が賃料を滞納している、②賃借人が契約期間満了したのに、退去(明渡)してくれない、③賃借人が勝手に賃借物を又貸ししている、などといったものが挙げられます。他方、賃借人側からの相談としては、ⓐ修繕を依頼したが直してくれない、ⓑ賃貸人に退去(明渡)を求められている、Ⓒ賃貸人から、退去費用として、多額の費用を請求されている(=そのため、敷金が全然返ってこない)、などといったものが挙げられます。
このように不動産トラブルは様々ありますが、その際の示談の流れは、以下のようになるでしょう。
すなわち、まずは、相手方と話し合って、どの点について争いになっているか再確認した上で、お互いどこまでなら譲れるか、妥協点を探します。このとき、どこまで譲れるかというのは、もし裁判になった際の勝訴(敗訴)可能性を加味した上で考えますので、やはり、不動産トラブルに関する示談交渉は弁護士に任せるのがよいでしょう。そして、互いの妥協点が見つかれば、その点で和解、すなわち示談成立です。このとき、後の争いにならないように、その時点で紛争解決したことを確認・保証する意味でも、示談に関する書面を作成するのが一般的です。
柳原法律事務所では、不動産トラブルに関する様々な業務を取り扱っております。東京都杉並区・世田谷区・渋谷区・武蔵野市を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
不動産トラブルの種類と示談の流れ
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