離婚を考えた時、頭によぎるのが「住宅ローン」のこと。このような方も、多くいらっしゃるのではないでしょうか。
中でも多くの方が述べられるのは、
「婚姻中に夫婦で購入し、夫婦が住んでいた家は、財産分与の対象になるのでしょうか?」
というご質問です。
答えは「財産分与の対象になる」です。住居も不動産としての財産に含まれるため、財産分与の対象に含めることができます。
しかしそれは、たとえ住宅ローンが残っていたとしても同じです。そして、住宅ローンの名義は、離婚後も自動的に変わることはありません。
つまり、もし妻が家を使用し続けることになった場合でも、住宅ローンの名義が夫になっていれば、夫に支払い義務が生じてしまうことになるのです。
それゆえ、もし住宅ローンが残っているのであれば、離婚の際、売却を検討することが一番簡明に財産分与ができると言われています。
売却価格がローン残額を上回った場合、家を売却し、得た利益を夫婦で分割することが望ましいでしょう。
しかし、問題となるのは、売却価格がローン残額を下回りそうな場合です。
不足額をどちらが、どのように調達するか、あるいは売却をせずに別途の分与の方法を協議することが必要になるでしょう。
柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。東京都杉並区・世田谷区・渋谷区・武蔵野市を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいのお客様のご相談に対応しております。親権問題、身上監護権問題、養育費問題、子供の戸籍問題、財産分与問題、住宅ローン問題など様々な離婚問題に対応しておりますので、離婚でお困りの際にはお気軽にご相談ください。
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