特別縁故者 申立
- 特別縁故者になれるのはどんな人?申立方法や注意点も併せて解説
特別縁故者とは、法定相続人がいない被相続人(亡くなった人)と特別親しい関係であったため、財産を取得できる人のことです。被相続人に法定相続人が存在せず、遺言書もない場合、財産は最終的に国庫に帰属することになります。しかし、特別な縁故があった人がいる場合、財産分与が行われる可能性があります。本稿では、特別縁故者になれ...
- 特別縁故者の財産分与請求等
この制度は、主に次のような条件に当てはまる人が、特別縁故者となることができます。 ①被相続人と生計を同じくしていた人ex)内縁の妻、事実上養親子の関係にあった者 ②被相続人の療養看護に努めた者 ③その他被相続人と特別の縁故があった者 この特別縁故者による財産分与を申し立てるには 、先行して、相続人不存在による相続...
- 離婚調停における必要書類や申し立ての流れ
調停申立書離婚調停を申し立てる際にもっとも重要な書類が調停申立書です。この書類には、当事者等の表記、離婚の理由や状況、調停で解決したい問題などを記入します。申立書の内容は事前に十分に準備し、正確に書面に反映させることが重要です。戸籍謄本戸籍謄本は、離婚調停を申し立てる者の身分を確認するために必要です。通常、戸籍謄...
- DV(家庭内暴力)をする相手と離婚するには
近年では、家庭内での主に夫から妻への暴力が社会問題となっており、女性による離婚調停申立ての実に3割近くが、夫による身体的暴力(身体的DV)を理由としています。いまやDV被害は決して珍しいものではありません。しかし、DVを理由に離婚請求するには慎重な対応を要します。離婚を突き付けられたことにより、場合によってはDV...
- 審判離婚
しかも、この異議の申立てには、異議をした理由も必要としないため、夫婦の一方が明確に離婚を拒否している場合には、審判に対する異議の申立てが確実に予想 されることになり、家庭裁判所が審判をする意味はほとんどないといえます。 そのため、裁判離婚とは違って判決の強制力がなく、実務上でこの審判離婚が用いられるケースはほとん...
- 調停離婚
調停に必要な書類として、夫婦関係調整調停申立書や夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書、その他必要書類があり、忘れずに準備しましょう。 調停は、裁判官や調停委員からなる調停委員会の介入のもと進められ、夫 婦の一方が調停室で話している間、他方は待合室で待機するため、お互いに顔を合わせることはありません。 調停に...
- 離婚後の氏と戸籍
親権者と子供の姓を一致させたい場合には、自分が戸籍の筆頭者となり、子供の氏の変更許可を家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所で許可をもらい、市 区町村窓口で子供の入籍手続きを済ませれば子供の姓が親権者と一致することになります。 なお、子供の姓については、子供の意思も尊重して決める必要があるので、離婚に際してはよく検討...
- 婚姻費用分担請求
この「婚姻費用分担請求調停」とは、婚姻費用に関する取り決めをするための調停を、家庭裁判所に対し、申立てをすることで始まります。 調停手続においては、家庭 裁判所が、当事者双方から、夫婦の財産や収入などの事情を聞き、資料等を提出してもらうなどして事情の把握に努めることになります。その上で、家庭裁判所は、両当事者の話...
- 一人っ子の独身の人が亡くなった場合の法定相続人は誰?
法定相続人がいない場合、相続財産管理人という者が選任されて、借金等の返済や特別縁故者への財産分与がなされます。特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしている人や、被相続人の療養看護につとめた人、被相続人と特別に親しい関係にあった人などが挙げられます。例えば、独身ではあるが事実婚の相手がいる場合、事実婚の相手方は法...
- 相続放棄
相続放棄の申し立てに最低限必要な書類は、①裁判所所定の相続放棄申述書、②被相続人の住民票除票or戸籍附票、③申立人本人の戸籍謄本の3つです。他にも、申立人が配偶者の場合や、子供の場合、親の場合など、申立人である相続人と被相続人との関係によって、それぞれ必要な書類は変わってきます。それらが用意できれば、次は、家庭裁...
- 【弁護士が解説】家賃滞納者への適切な督促方法
申立てから 裁判の開始までは2~3ヶ月程度となっています。被告が申立ての内容について特に争わない場合には、訴状で記載した通りの判決が下されることが多くなっています。 被告が原告の言い分を争った場合には、期日が1回で終わらず、今後も1~2ヶ月に1回程度で期日が開かれ、両者の言い分を聞いた上で裁判官が判断を行い、判決...
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柳原 桑子Yanagihara Kuwako
LAWYER 弁護士紹介
所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
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資格 |
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OFFICE 事務所概要
事務所名 | 柳原法律事務所 |
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所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町1-1-1 桜井ビル2F |
電話番号・FAX番号 | 0422-23-8977 / 0422-23-8978 |
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