調停離婚 離婚届
- 離婚の種類と手続き
協議離婚の場合、夫婦のお互いが離婚することに同意をして離婚届に署名押印をし、市区町村の窓口で受理されれば離婚 が成立します。お互いに合意していれば、どんな理由で離婚してもかまいません。 未成年の子供がいる場合は、親権者を決めなければならず、また、証人2人にも署名してもらわなければなりません。 ②調停離婚調停離婚と...
- 性格の不一致を理由に離婚する方法とは
まず、離婚の方法には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類が存在します。このうち、「協議離婚」と「調停離婚」は、原則として当事者の話し合いによって離婚の合意を目指すものであるため、離婚の理由の制限は基本的に存在しません。 これに対し、「裁判離婚」は裁判所における離婚訴訟により離婚の可否を判断するものであり、...
- 父親が親権を獲得するには
離婚届を提出する際には、その離婚届の欄に親権者を記入することが必要です。原則は夫婦の話し合いで決めますが、離婚の合意はしても親権者が決まらないという場合も多いです。親権が決まらないとき、早く離婚したいという思いからとりあえずその場は他方に親権を譲り、後から親権者変更調停をしようと考える方もいらっしゃいますが、後か...
- 調停離婚
調停離婚とは、当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚を言います。 協議離婚がまとまらなかった場合や、協議がそもそもできないような場合、家庭裁判所に調停を申し立てることで、離婚調停の手続きが始まります。 調停に必要な書類として、夫婦関係調整調停申立書や夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通...
- 協議離婚
協議離婚は、離婚届を記入して双方が署名捺印し、未成年の子どもがいる場合は夫婦のどちらが親権者になるかを記入した上で、本籍地の役所か、当事者いずれかの住民票所在地に提出すれば成立します。ただし、本籍地でない役所に提出する場合には、戸籍謄本も提出する必要があります。その際、2名の証人(成人以上であればだれでも可)の署...
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柳原 桑子Yanagihara Kuwako
LAWYER 弁護士紹介
所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
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資格 |
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OFFICE 事務所概要
事務所名 | 柳原法律事務所 |
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所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町1-1-1 桜井ビル2F |
電話番号・FAX番号 | 0422-23-8977 / 0422-23-8978 |
受付時間 | 9:30~17:30 |
定休日 | 土日祝 |
