【オーナーさん向け】賃料増額請求をスムーズに行うポイントとは
地価が上がるなどあらゆる事情によって、建物の賃料が元の設定賃料と見合わなくなることがあります。
そのような場合、オーナーさんは賃料増額請求をすることができます。
賃料増額請求は、借地借家法32条に基づいて請求することになります。
ここでは、賃料増額請求をスムーズに行うポイントについてご紹介します。
賃料増額請求をスムーズに行うポイント
賃料増額請求ができる正当な理由は、例えば、土地の再開発等で家賃相場が上がった場合や、固定資産税が増額された場合などです。
このような場合、借地借家法32条に基づいて増額請求をした場合、増額が認められる場合が多いです。
しかし、増額請求をした結果、退去者が出てしまうことも少なくありません。
退去者が出て、次の借り手がなかなか見つからないと、かえって賃貸経営が苦しくなることもあります。
賃料増額請求をスムーズに行うポイントとしては、賃借人とのトラブルを最小限に減らすことです。
例えば、賃料の値上げを決めたら、なるべく早めに入居者に知らせる等の対応です。
入居者としてもいきなり増額する旨を通知されても困ってしまうので、トラブルになりやすいといえます。
また、口頭で値上げをお願いすることも避けるべきといえます。
基本的に、賃借人にとって値上げは嬉しいことではないので、感情的になってトラブルになってしまうこともあります。
円滑な交渉をするためには、入居者にもメリットがある条件をつけること、家賃の値上げが相当であるという根拠を集めること、共有部分の清掃・設備改善などです。
もちろん、入居者に対して気を配ることも大切です。
もし、入居者に値上げを同意してもらえない場合、すぐに法的手段に訴えるのではなく、まずは真摯で丁寧な説得・説明を心がけてください。
それでもどうしてもまとまらない場合は、簡易裁判所等で調停を申し立てましょう。
不動産トラブルは柳原法律事務所におまかせください
建物の賃貸借は、オーナーさんと入居者との信頼関係が大切です。
信頼関係が成り立たないと、賃貸経営は成り立たないといえるでしょう。
したがって、賃料の増額などをお考えの場合は、入居者にも配慮しながら、話を進めることをお勧めします。
建物賃貸借経営などについてお困りの際は、柳原法律事務所までご連絡ください。
お待ちしております。
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柳原 桑子Yanagihara Kuwako
LAWYER 弁護士紹介
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