立ち退き交渉
家を賃借している場合に、家主から建替等を理由に立ち退きを請求される場合があります。その際には、交渉によって立ち退き料を求めることが考えられます。
立ち退き料とは、借地や貸家の貸主が借主に対して、立退きを求める法的根拠が十分でなかったり、または法的根拠に基づいて裁判を提起する時間と費用がもったいなかったりというような場合に、借主が任意に立退きに応じることを条件に貸主が支払うものです。
賃貸借契約においては、特に借主を保護する制度があります。その一つ である借地借家法6条において、貸主が賃貸借契約の更新を拒絶したり、解約したりするときは「正当な事由」が必要だとされており、立ち退き料はこれを補完する役割を果たします。
貸主が立ち退きを要求する法的根拠(正当事由)の有無や強弱、借主の事情によって立ち退き料の有無や金額が変化してくるため、立ち退き交渉においては両当事者にどのような事情があるのかが、ポイントになってくると言えます。
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柳原 桑子Yanagihara Kuwako
LAWYER 弁護士紹介
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