離婚における解決金と示談金の違い

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離婚手続きにおいては、「示談金」を支払う場合や「解決金」を支払う場合がありますが、双方には少し違いがあります。

■示談金
夫婦が離婚する際には、様々な金銭の支払いが生じます。例えば、財産分与、慰謝料、養育費等があります。示談金とは、これらの全部または一部を総称したものです。
財産分与とは、婚姻中に夫婦の一方が取得した財産でも、実質的には夫婦が共同で取得したといえる財産であると評価できるものもあるため、そのような財産の夫婦それぞれの実質的な持ち 分を考えて分配するというものです。

 

■解決金
夫婦の離婚における解決金とは、中身は示談金とほぼ同じようなものです。慰謝料という言葉はマイナスなイメージがあるため、支払った側の印象が悪いという側面があります。それにより、離婚 問題の解決がスムーズにできないことが考えられます。人と人との感情が大きくかかわる離婚の問題に関しては、長引くのは好ましくありません。そこで、「解決金」という言葉を用い内容をぼやかした形での金銭の支払い、という文言を用いることで、支払う側 が悪印象を抱くことがないようにし、スムーズな解決を図ることがあります。

 

双方ともに一定の相場があるというよりは、各家庭の状況によって異なってくるため、専門家のサポートを受けることがおすすめです。

 

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KNOWLEDGE

弁護士 柳原 桑子

柳原 桑子Yanagihara Kuwako

LAWYER

所属弁護士会 第二東京弁護士会
資格
  • 弁護士
  • JADP認定メンタル心理カウンセラー資格合格認定

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事務所名 柳原法律事務所
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