面会交流権

離婚して、子供と離れて暮らすことになった親にも、子供と会ったり、連絡を取ったりすることが認められています(面会交流)。

 

子供と会ったり、連絡を取ったりすること以外にも、プレゼントを贈ったり、学校行事を見学したりすることも面会交流にあたります。

 

離れて暮らす親も親である以上、「子どもに会いたい」と思うのは自然のことであり、また子供の成長にとってプラスとなるので、このような権利が認められています。

 

一方で、面会交流が子供の福祉にとって 明らかにマイナスになる場合は、本来の目的に反しますから、面会交流権が制限を受ける場合もあります。

 

面会交流を実施する場合には、何より子供の利益を最も優先して考慮しなければならないので、親の利害得失だけで決めることのないよう、父 母は、親同士としてどのような条件で面会をするか、しっかり話し合いをして、折り合いのつくところを探しましょう。

 

具体的には、面会交流の可否やその方法、面会の頻度、日時、場所について協議します。

 

お互いの話し合いによって 決めることが出来ない場合は、調停や審判を利用することも出来ます。

 

柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。
東京23区を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいのお客様 のご相談に対応しております。
離婚やお子様との面会についてお悩みでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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弁護士 柳原 桑子

柳原 桑子Yanagihara Kuwako

LAWYER

所属弁護士会 第二東京弁護士会
資格
  • 弁護士
  • JADP認定メンタル心理カウンセラー資格合格認定

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