婚姻費用分担請求
「婚姻費用分担請求」。この言葉をお聞きになったことはありますか?
まず「婚姻費用」とは、夫婦や未成年の子供の生活費など、結婚生活を続けていくために必要なあらゆる費用のことを指す言葉です。
離婚が成立するまでに別居が先行す る際、生活に必要な費用について、当事者同士で話し合っておくことが必要です。しかし、夫婦間の話合いがまとまらない可能性や、諸事情により話合いができない可能性も、残念ながら存在します。
そこで、「婚姻費用分担請求」が、当事者間の協議によ る解決ができないときは、「婚姻費用分担請求調停」が重要になるのです。
この「婚姻費用分担請求調停」とは、婚姻費用に関する取り決めをするための調停を、家庭裁判所に対し、申立てをすることで始まります。
調停手続においては、家庭 裁判所が、当事者双方から、夫婦の財産や収入などの事情を聞き、資料等を提出してもらうなどして事情の把握に努めることになります。その上で、家庭裁判所は、両当事者の話し合いにより解決するのに必要な助言を行い、最終的に両当事者の合意を目指すこと になります。
それでもなお話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合にも、そのままでは終わりません。
この場合、自動的に審判手続に移行し、両当事者の主張や立証活動をふまえ、担当の裁判官が必要な審理を行った上で、「審判」という 判断をします。
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柳原 桑子Yanagihara Kuwako
LAWYER 弁護士紹介
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