協議離婚
協議離婚とは、夫婦が協議して合意の上で離婚することをいいます。
協議離婚は、離婚届を記入して双方が署名捺印し、未成年の子どもがいる場合は夫婦のどちらが親権者になるかを記入した上で、本籍地の役所か、当事者いずれかの住民票所在地に提出すれば成立します。ただし、本籍地でない役所に提出する場合には、戸籍謄本も提出する必要があります。その際、2名の証人(成人以上であればだれでも可)の署名・押印が必要です。
このとき、夫婦はお互いに離婚することに合意し ておかなければならず、この合意がなければ協議離婚は無効となります。
しかし、裁判離婚のように、離婚について厳格な理由が必要であるわけではなく、どのような理由で離婚してもかまいません。
このように、協議離婚の場合は、手続き自 体は簡単で、当事者だけで話し合いがまとまった場合には、特段費用もかけずに離婚することができますが、財産分与、養育費、慰謝料など、諸条件を話し合わずに、とりあえず離婚だけと決断してしまった場合には、後々苦労やトラブルになることもあります。
そのため、ちょっとした喧嘩で離婚届けを出すというような、場当たり的な成り行きで離婚を決めてしまうと後悔することになってしまうので、相手としっかり話し合った上で離婚届に署名捺印するようにしましょう。
柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。
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協議離婚についてお悩みでしたら、当事務所までお気軽にご相談く ださい。
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柳原 桑子Yanagihara Kuwako
LAWYER 弁護士紹介
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