調停離婚

調停離婚とは、当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚を言います。

 

協議離婚がまとまらなかった場合や、協議がそもそもできないような場合、家庭裁判所に調停を申し立てることで、離婚調停の手続きが始まります。

 

調停に必要な書類として、夫婦関係調整調停申立書や夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書、その他必要書類があり、忘れずに準備しましょう。

 

調停は、裁判官や調停委員からなる調停委員会の介入のもと進められ、夫 婦の一方が調停室で話している間、他方は待合室で待機するため、お互いに顔を合わせることはありません。

 

調停において、離婚の合意がなされれば離婚が成立します。しかし、どちらが出席を拒否した場合や、「これ以上調停を続けても無意味」と 調停委員会が判断した場合は「調停不成立」とされ、調停が終了します。

 

調停不成立になった場合、その後の対応は①もう一度、夫婦で協議する、②離婚裁判を起こす、③離婚を諦める、④再度調停を申し込む、の4つから選ぶことになります。

 

柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。
東京23区を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいのお客様のご相談に対応しております。
離婚調停についてお悩みでしたら、当事 務所までお気軽にご相談ください。

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弁護士 柳原 桑子

柳原 桑子Yanagihara Kuwako

LAWYER

所属弁護士会 第二東京弁護士会
資格
  • 弁護士
  • JADP認定メンタル心理カウンセラー資格合格認定

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