共有財産とは?離婚の財産分与で対象になるものとならないもの

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離婚に際して避けて通れないのが、夫婦で築いた財産をどう分けるかという財産分与の問題です。

分与の対象となるのは婚姻中に築いた共有財産であり、夫婦それぞれが個別に保有する特有財産は原則として対象外となります。

ここでは、離婚の財産分与で対象となる共有財産と、対象とならない特有財産について順に紹介します。

財産分与の対象となる共有財産

共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことを指します。

財産分与では共有財産を夫婦で2分の1ずつ分けるのが原則です。

共有財産にあたる主なもの

名義がどちらであるかにかかわらず、婚姻期間中に夫婦の協力によって取得した財産は共有財産となります。

具体的には、次のような財産が挙げられます。

 

  • 婚姻後に購入した不動産
  • 婚姻中に蓄えた預貯金
  • 婚姻後に取得した自動車・家財道具
  • 婚姻中に積み立てた有価証券・保険の解約返戻金
  • 婚姻中に発生した退職金や年金(受給予定分を含む)

 

専業主婦やパート勤務などで収入が少ない配偶者であっても、家事や育児への貢献が評価されるため、原則として2分の1ずつの分与となります。

2026年4月施行の改正民法では、寄与の程度が明らかに異なるとはいえない場合には相等しいものとする旨が明文化されました。

名義が一方でも共有財産となる理由

預貯金や不動産の名義が夫婦の一方になっているケースは少なくありませんが、名義だけで分与対象が決まるわけではありません。

婚姻中の収入を原資として取得した財産は、もう一方の家事労働などの貢献があってこそ形成されたものと考えられるためです。

住宅ローンが残っている不動産も、ローン残高を差し引いた純資産部分が分与対象として扱われます。

財産分与の対象とならない特有財産

特有財産とは、夫婦の協力によらず一方が単独で取得した財産を指します。

特有財産にあたる主なもの

特有財産として扱われるのは、次のような財産です。

 

  • 結婚前から所有していた預貯金・不動産・有価証券
  • 婚姻中に親族から相続した財産
  • 婚姻中に親族から贈与された財産 など

 

特有財産は、財産分与の対象から外されるのが原則です。

ただし、特有財産であっても婚姻中の収入で維持・管理してきた部分については、一定の寄与が認められる場合もあります。

特有財産の証明ができない場合の扱い

民法762条2項では、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有と推定するとされています。

そのため、特有財産だと主張する側には、結婚前から所有していたことや、相続・贈与で取得したことを示す資料が必要です。

通帳の取引履歴や遺産分割協議書、贈与契約書などを保管していないと、共有財産と扱われてしまうおそれがあります。

まとめ

離婚の財産分与では、婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産が対象となり、結婚前の財産や相続・贈与で得た特有財産は原則として対象外です。

名義や証拠資料の有無によって判断が分かれる場面もあり、対象財産の整理には専門的な視点が欠かせません。

離婚にともなう財産分与でお困りの際は、柳原法律事務所までお気軽にご相談ください。

KNOWLEDGE

弁護士 柳原 桑子

柳原 桑子Yanagihara Kuwako

LAWYER

所属弁護士会 第二東京弁護士会
資格
  • 弁護士
  • JADP認定メンタル心理カウンセラー資格合格認定

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