連絡が取れない相続人がいる場合の遺産相続の手続きはどうする?
相続手続きを進めるには、相続人全員の参加や同意が不可欠な場面が多くあります。
しかし実際には相続人の中に連絡がつかないひとがいるケースが珍しくありません。
今回は、相続人と連絡が取れない場合の対処法を解説いたします。
相続人全員がそろわないと遺産分割協議はできない
遺産分割協議は、相続人全員が参加して合意することが必須条件です。
相続人が欠けた状態で作成した遺産分割協議書は無効となります。
そのため、遺産分割協議前に戸籍などをたどって相続人調査を入念に行うべきです。
調査の結果、連絡が取れない相続人がいる場合には、法的手続きを行う必要があります。
連絡が取れない相続人がいる場合の対処法
相続人が音信不通になっている場合、以下のような対処法があります。
- 戸籍の附票などを利用して住所を調べる
- 不在者財産管理人の選任を申し立てる
それぞれ確認していきましょう。
戸籍の附票などを利用して住所を調べる
連絡が取れない相続人がいる場合、戸籍の附票などを利用して、その相続人の現在の居住地を特定します。
相続手続きで収集する戸籍をたどると本籍地が分かるため、その本籍地の市区町村役場で戸籍の附票を取得することが可能です。
戸籍の附票には、一定期間の住所の履歴が記録されています。
これを確認すれば、転居先や最新の住所が判明する場合があります。
不在者財産管理人の選任を申し立てる
戸籍の附票をたどっても居場所がわからず、相続人が長期間音信不通という場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立てを行う方法があります。
不在者財産管理人は、行方不明者に代わって財産を管理し、必要に応じて遺産分割協議に参加する権限を持つひとです。
不在者財産管理人が選任されると、行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加したり、相続財産の管理や必要な処分を実施したりできます。
まとめ
連絡が取れない相続人がいる場合、遺産分割協議ができず相続手続きが止まってしまいます。
まずは戸籍の附票などを使った住所調査を行い、どうしても所在がつかめないときは不在者財産管理人制度を活用することで、手続きを前に進めることが可能です。
行方不明者が関係する相続は、戸籍の収集や家庭裁判所の申立てなど専門的な作業が多く、個人で対応するのは負担が大きい場合があります。
不安を感じる場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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柳原 桑子Yanagihara Kuwako
LAWYER 弁護士紹介
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