AB夫婦がいる場合に、B(一方の配偶者)がC(第三者)と不倫関係にある場合に、A(他方配偶者)はB(その配偶者)と離婚して、その上でB(その配偶者)やC(不倫相手)に慰謝料請求をすることができる場合があります。
■配偶者に対する慰謝料請求
婚姻関係にある場合、その双方はお互いに対して「夫婦関係を円満に継続するための義務」を負います。その一つとして、貞操義務が挙げられます。そのため、一方の配偶者が不倫をした場合には、この義務の履行を怠ったということになります。したがって、不倫をした配偶者は相手の配偶者の権利を侵害したということになり、精神的な損害の賠償として慰謝料を請求できる可能性があります。
■不倫相手配偶者に対する慰謝料請求
上記のように、不倫をした配偶者には慰謝料請求が可能ですが、その不倫行為は、その不倫相手と共同で行ったものです。その共同行為によって、不倫をされた配偶者は権利を侵害されているということになります。したがって、不倫をした配偶者だけでなく、その相手にも慰謝料請求できる可能性があります。
しかし、例外的に慰謝料請求ができない場合もあります。
まず、夫婦の婚姻関係が一方配偶者の不倫行為にかかわらず既に破綻している場合、単に戸籍上の夫婦にすぎないため、権利が侵害された、と考えて慰謝料請求をするのは難しいと考えられています。
また、不倫相手も被害者と同視できる場合として、不倫をした配偶者が、自分が結婚していることを隠しており、さらに相手も過失なくそれを知らなかった場合や、暴力や脅迫によって相手と不倫関係を持った場合が挙げられます。このような場合には、不倫相手に慰謝料請求をするのは難しいと考えられています。
なお、最近出た判例(最判平成31年度2月19日)は、不倫相手に慰謝料請求することを一律に不可としたものでなく、「離婚に伴う」慰謝料として、不倫相手である第三者に慰謝料を請求するには、「その第三者が、夫婦を離婚させることを意図して夫婦に干渉し、離婚せざるを得ない状況にした」と評価できるような事情が必要だ、と述べたに過ぎないものなので、注意が必要です。
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柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|不貞問題(不倫)と離婚