離婚問題において内容証明はどのような場面で使える?

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離婚問題において内容証明はどのような場面で使える?

内容証明郵便というものを一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。しかしながら、実際に内容証明郵便を自分で送ったことがある方は少ないと思われます。
内容証明郵便は、誰が誰にどのような内容を送ったのかということを郵便局が証明してくれる、特殊な形態の郵便です。
これを相手方に送付することによって、郵便局が送付した事実だけではなく、内容に至るまで証明をしてくれるため、相手が通知の内容を知らないといっても言い逃れをすることができなくなり、心理的なプレッシャーを与えることができます。

内容証明郵便は離婚問題においても活用することができます。

本記事では、離婚問題において内容証明郵便が使える場面やその効力について詳しく解説をしていきます。

◆内容証明郵便の基本的な知識
まず、内容証明郵便は法的な効力があるわけではありません。
あくまで送付された内容を証明するに過ぎず、裁判においても証拠として有効に活用することができるという点にとどまるため、郵便の内容に拘束力をもたせたり、相手から強制執行をすることができるわけではありません。

ただ、冒頭で説明した通り、相手に言い逃れができないという心理的なプレッシャーをかけることができるという大きなメリットがあります。

また、内容証明郵便は形式面においても注意すべき点があります。
基本的に内容証明郵便には、同じ内容の文面を3通用意する必要があります。相手用、郵便局用、自身の控え用として3枚となります。
手書きの場合にはコピーでも問題ありません。

また使用できる文字が日本語のみとなっており、文字数と行数にも指定があります。そして、印鑑を押す場合には、3通すべてに印を押さなければならないという指定があります。

そして、完成した内容証明郵便は、郵便局に直接持参をし、利用条件を満たしているかをチェックしてもらわなければなりません。

そこで、修正箇所がある場合には、訂正印として内容証明郵便に押した印鑑と同じものを使用しなければならないため、同じ印鑑を持参しておくと安心です。

このように、内容証明郵便を利用するには、形式面での細かい指定があり、なおかつ内容証明郵便を取り扱っている郵便局は限られています。内容証明郵便は弁護士等の専門家に依頼することも可能です。

専門家に依頼をすることで、文面の作成から送付までをすべて一任することができます。
また、専門家の名義を入れてもらうこともできるため、またここでさらに相手にプレッシャーを与えることができます。

◆離婚における内容証明郵便の活用場面
離婚において内容証明郵便を活用できる場面が多々あります。
本記事では、その中でも代表的な場面をいくつか紹介していきたいと思います。

●離婚条件について
離婚の際には、離婚条件を夫婦双方の合意によって定めることになります。しかしながら、この離婚条件で揉めることが非常に多くなっています。

このような場合には、話し合いが平行線となってしまい、離婚の成立が遅くなってしまいます。

そこで内容証明郵便にて、自身の望む離婚条件を明確な形で伝え、期限内に回答がない場合には調停を行う旨の意思を相手に伝えることで心理的なプレッシャーを与えることができます。

もっとも、先ほども説明した通り、内容証明郵便には法的な効力があるわけではないため、内容証明郵便に記載した離婚条件を相手方にすべて飲ませることができるわけではない点に注意が必要です。

●不貞行為の相手方に慰謝料を求める場合
配偶者が不貞行為をした場合には、不貞行為の相手方に慰謝料を求めたい場合にも内容証明郵便を送ることができます。

一般的に不貞行為の相手とは顔も合わせたくないという方が非常に多くなっています。そのため、相手に内容証明郵便にて慰謝料の金額を明記して「突きつける」という形式を取ることがあります。

●養育費を求めたい場合
離婚の際に何の条件も決めなかったため、養育費がもらえていないということがあります。
このような場合には離婚後であっても、内容証明郵便にて養育費を請求することができます。

養育費の額は、子どもの人数や年齢、請求先の親の年収などから決定することになります。
これは算定表というものがあり、この算定表の基準に則って決定することとなります。

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