浮気相手への慰謝料請求

柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|浮気相手への慰謝料請求

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浮気相手への慰謝料請求

婚姻状態にある夫婦の一方が不倫をしてしまった場合に、浮気相手から慰謝料を取ることはできるのでしょうか。結論から言うと、浮気相手から慰謝料を取ることができる場合とできない場合があります。これは民法で夫婦が互いに貞操を守る義務を負うとしていると考えられていることと関わっています。

⑴浮気相手から慰謝料を取ることができる場合
一般的に、夫婦の関係が円満であるのに不貞行為を行った場合には、浮気相手は不法行為責任を負うと考えて良いと思われます。
実は、これに関しては民法などの法律で具体的には規定されておらず、最高裁判例の判断の積み重ねから導かれます。不法行為責任を負うためには加害者が権利・法益の侵害をすることが必要条件になります(民法709条)。浮気相手が侵害した権利・法益を最高裁判例は「他方の配偶者の夫又は妻としての権利」(最判昭和54年3月30日民集33巻2号303頁)としたり「婚姻共同生活の平和」という利益(最判8年3月26日民集50巻4号993頁)としています。
上記のような権利・法益は夫婦が円満な婚姻生活を行うための互いの貞操を守る義務と関わっており、この貞操を守るべき関係であることを浮気相手が知りながらもなお不貞行為を行った場合には、浮気相手への慰謝料請求が認められる場合があるということになります。

⑵浮気相手から慰謝料を取ることができない場合
最高裁判例は夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは浮気相手が不法行為責任を負わないとしています(前掲最判平成8年3月26日)。
つまり、夫婦が戸籍上婚姻しているものの、単身赴任等の理由があるわけではないのに両者のコミュニケーションが疎遠になるなどして別居しているような場合で、すでに婚姻生活が破綻しているならば、浮気相手から慰謝料を取ることはできません。
また、直近の最高裁判例で浮気相手が離婚に伴う精神的苦痛に対し不法行為責任を負うのは、「単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」と判断しました(最判平成29年2月19日民集73巻2号187頁)。これは、不貞行為に対する慰謝料を求めた事案ではなく、離婚に伴う慰謝料を不貞していた相手に求めた事案であり、離婚に伴う慰謝料が認められる場合についてを判断したものですから、不貞行為に対する慰謝料の従来の考え方を変えるものではありません。

以上のように、浮気相手への慰謝料請求は認められる場合と認められない場合があることを見ました。また、不倫した配偶者の一方(有責者)に対して精神的苦痛を被ったとして損害賠償をすることはできます。離婚した場合は有責者に対して慰謝料請求をする方がベターであると言えます。

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