離婚して、子供と離れて暮らすことになった親にも、子供と会ったり、連絡を取ったりすることが認められています(面会交流)。
子供と会ったり、連絡を取ったりすること以外にも、プレゼントを贈ったり、学校行事を見学したりすることも面会交流にあたります。
離れて暮らす親も親である以上、「子どもに会いたい」と思うのは自然のことであり、また子供の成長にとってプラスとなるので、このような権利が認められています。
一方で、面会交流が子供の福祉にとって明らかにマイナスになる場合は、本来の目的に反しますから、面会交流権が制限を受ける場合もあります。
面会交流を実施する場合には、何より子供の利益を最も優先して考慮しなければならないので、親の利害得失だけで決めることのないよう、父母は、親同士としてどのような条件で面会をするか、しっかり話し合いをして、折り合いのつくところを探しましょう。
具体的には、面会交流の可否やその方法、面会の頻度、日時、場所について協議します。
お互いの話し合いによって決めることが出来ない場合は、調停や審判を利用することも出来ます。
柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。
東京23区を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいのお客様のご相談に対応しております。
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面会交流権
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柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|面会交流権