被相続人(亡くなった人)の法定相続人が不明の場合、つまり、生涯独身であったり、配偶者や親、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、また、相続人全員が相続放棄をした場合は、被相続人の財産を相続する人がいなくなってしまいます。
そのようなときに、被相続人との間に特別の縁故があった者が家庭裁判所に申し立てることによって、相続財産の分与を請求することができる制度があります。
この制度は、主に次のような条件に当てはまる人が、特別縁故者となることができます。
①被相続人と生計を同じくしていた人
ex)内縁の妻、事実上養親子の関係にあった者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
この特別縁故者による財産分与を申し立てるには、先行して、相続人不存在による相続財産管理人選任の手続が行われている必要があります。裁判所に選任された相続財産管理人により,相続人の調査等法定の手続が行われ,相続人の不在が確定して3か月以内に、手続が継続している家庭裁判所に申立をし、特別縁故者として認めてもらう必要があります。
柳原法律事務所では、渋谷区・杉並区・世田谷区・武蔵野市をはじめとして、東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に相続などのご相談を扱っております。寄与分・遺留分のご相談、遺産分割協議書に関するご相談、相続放棄に関するご相談、死亡保険金や特別受益に関するご相談など様々な相続に関するご相談に、丁寧に対応させていただきますので、相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。
特別縁故者の財産分与請求等
柳原法律事務所が提供する基礎知識
-
民事事件
日常生活を送る中で、トラブルは、夫婦間や友人間であったり、近所同士であ...
-
子供の養育費
子供の養育費を決める場合には、両親の経済状況や子どもの成長などを見極め...
-
遺産分割協...
遺産分割協議とは、相続人が複数いるときに、相続財産をどのように分けるか...
-
特別縁故者...
被相続人(亡くなった人)の法定相続人が不明の場合、つまり、生涯独身であ...
-
面会交流権
離婚して、子供と離れて暮らすことになった親にも、子供と会ったり、連絡を...
-
相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことです。...
-
相続・遺言
人が亡くなると相続が発生します。 小さいころは仲が良かった兄弟姉妹が...
-
離婚におけ...
離婚手続きにおいては、「示談金」を支払う場合や「解決金」を支払う場合が...
-
審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の審判によって行われる離婚を言います。 調停...
柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|特別縁故者の財産分与請求等