「財産分与」とは、結婚生活中、夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することを指す言葉です。
「離婚したいが、財産が心配でなかなか踏み切れない」
「離婚したら財産をすべて失い、生計が立てられないのではないか」
このようなお悩みをお持ちの方も、多くいらっしゃるのが事実です。
ですが、「財産分与」は法律で定められた権利です。法律に、「離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる」と規定されているため、必ず対策を打つことができます。
財産分与には、3つの意味があります。
① 清算的財産分与
これは、夫婦が婚姻中に形成した財産を、貢献度に応じて分配するものであり、3つの分配方法のうち最もよく利用される方法です。
この清算的財産分与は、あくまで2人の財産を2人で分ける、という考え方に基づくものであり、離婚事由があるか否かは関係ありません。
それゆえ、離婚の原因である配偶者からの請求でも、財産分与が認められることとなります。
② 扶養的財産分与
これは、離婚によって困窮してしまった元配偶者に、「扶養」という形で財産を分配するものです。
③ 慰謝料的財産分与
この方式は、財産分与に対し、離婚についての慰謝料の意味合いを含ませるものとなっています。
これらの3つの意味は、財産分与を考えるときの指針になりますが、厳密に分けて考えることはあまりありません。
当事務所にご相談いただければ、お客様がどのような方法で財産分与を目指すべきなのか、ご事情に沿って提案させていただきます。
柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。東京都杉並区・世田谷区・渋谷区・武蔵野市を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいのお客様のご相談に対応しております。不貞行為を原因とするような一方に責任が大きい離婚や、性格の不一致のように双方の関係性に問題がある離婚など様々な離婚に対応しておりますので、当事務所までお気軽にご相談ください。
財産分与
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柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|財産分与