相続をすると、基本的には、被相続人の財産の全てを引き継ぐことになります(単純承認)。この財産の中には、現金、預貯金、株式、宝石、不動産といった、価値としてプラスの財産だけでなく、借金や債務と言ったマイナスの財産も含まれています。そのため、財産調査を徹底して行わないと、あとから借金が発覚して大変なことになることがあります。
また、借金がなくても、後から財産が出てきて相続人間でトラブルになったり、税法上のペナルティを受けるおそれもあります。そこで、きちんと行う必要があるのです。
相続財産の調査はどのように行うのでしょうか。基本的には、被相続人の自宅や職場から手がかりを探すことになります。
不動産は、納税通知や権利証から明らかになります。また、動産(着物、宝石、腕時計、楽器など)も相続財産の対象です。被相続人の自宅を探してみるのが良いでしょう。
また、例えば引き出しから、証券会社の郵便物や銀行の通帳が出てくれば、その証券会社や通帳に連絡をして取引がなかったかを照会します。また、納税通知などからも、不動産等の財産の手がかりを探すことができます。
近年は、ネットバンキングの普及で紙の通帳などが廃止されている場合もあるので、インターネット等の履歴やブックマークも確認した方が安心だといえます。
その上で、取引のある金融機関が判明したら、各金融機関に残高などの照会を行います。具体的な方法は、各機関の窓口やホームページを参照するのが一般的です。
借金、債務については、個人から借りているような場合以外は、多くは信用金庫、消費者金融、クレジット会社などから借り入れているケースがほとんどです。この場合は、信用情報機関に債務の情報が登録されています。信用情報機関は株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、一般社団法人全国銀行協会(KSC)の3つです。債務は、この3つの信用情報機関に開示請求をかけることでほとんどを把握できます。
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