親権にはふたつの要素があります。「財産管理権」と「身上監護権」が親権の要素であり、それぞれ以下のような権利となります。
・財産管理権
子供の「財産」を守るために親ができる権利のことで、子供の代わりに財産を管理する権利や、子供の法律行為に関する同意権、身分行為の代理権などが財産管理権の内容となります。
・身上管理権
子供の「権利」を守るために親ができる権利のことで、子供をしかる権利である懲戒権や、子供の住む場所を決める居所指定権、子供が職業に就くときに許可を与える職業許可権などが身上監護権の内容となります。
離婚の際に上記二つの権利のうち「身上監護権」を親権から切り離すことがあります。例えば、両親で親権をめぐって争いになっている場合に、親権を父が獲得し、母が身上監護権を獲得するという場合があります。ただし、このように身上監護権を分けて帰属させた場合、両親が協力的に子育てに必要な事項に関して協議がスムーズに行えるようでないと、子どもに不利益がふりかかりますので、安易に親権紛争の妥協のような位置づけでは、用いるべきではありません。
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柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|親権と監護権