離婚の際に決めた親権者を、離婚後に変更することは可能ですが、当事者間の話し合いだけでは決めることができず、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てる必要があります。
親権者変更が認められるためには、今の環境を変えてでも、親権者の変更をするべき理由が必要となります。
今回は、離婚後に親権変更ができるケースと手続き方法についても併せて解説していきます。
親権者による子供への虐待や育児放棄をしているケース
子どもが親権者から、暴力を振るわれる、きちんと食事が与えられない、身の回りの世話をしてもらえないなどの場合、親権変更が認められる可能性があります。
15歳以上の子どもが望んでいるケース
15歳以上の子どもは物事の分別がつく年齢とされ、親権変更の申し立てがされた場合、子どもの意思が尊重され、親権変更が認められる可能性があります。
養育状況が悪化したケース
養育状況の変化により、子どもの悪影響を及ぼすと認められた場合、親権変更が認められる可能性があります。
たとえば、親権者が海外転勤となったが赴任先の国の治安が悪い、親権者が転職をして多忙となり子どもの世話ができない環境になった、などが挙げられます。
親権者の死亡など現在の親権者が子どもを監護できなくなったケース
親権者が思い病気にかかり、健康状態が悪化した場合や親権者が死亡した場合などは、親権変更が認められる可能性があります。
親権者が死亡した場合、自動的に生存している片方の父母が親権者となるわけではありません。
死亡した親権者が指定した者や、裁判所が選任した者が未成年後見人となり、子供の世話をしていくことになります。
もう片方の親が親権者になるには、親権者変更審判を申し立てる必要があります。
手続きについて
離婚後の親権者変更の手続きの流れは以下のようになります。
- 家庭裁判所で親権者変更調停を申し立てる
- 調停期日における話し合い
- 家庭裁判所調査官による調査
- 話し合いと調査を踏まえて親権者変更調停成立
- 親権者変更の届出
- 子どもの氏の変更
仮に親権者変更調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、調停における経緯を踏まえた上で、裁判官が審判を行います。
まとめ
今回は、離婚後に親権変更ができるケースと手続き方法についても併せて確認してきました。
離婚後の親権変更について、弁護士に依頼することで、法的観点から親権者を変更すべき事情や、親権者としてふさわしい要素を客観的な資料を活用しながら伝えることができ、親権変更を認めてもらえる可能性が高まります。
親権者の変更を望んでいる場合には、弁護士への相談を検討してみてください。
柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|離婚後に親権変更ができるケースとは?手続き方法も併せて解説