熟年離婚時に自分より相手の年金納付額が多い場合には、年金分割制度を活用しましょう。
本記事では、離婚時の年金分割における注意点について詳しく解説します。
年金分割制度の概要
婚姻期間中に積み立てた厚生年金保険料を、納付実績が多い側から少ない側へ分割する制度です。
例えば、夫が会社員や公務員で妻が専業主婦の場合、本来の厚生年金受給資格は夫だけですが、家事をしていた妻も年金納付に貢献したとみなされ、年金の公平な分割が可能になります。
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
合意分割
分割する割合を夫婦で話し合って決定する方法です。
合意に至らない場合には、裁判手続により決定されます。
分割割合の上限は2分の1で、ほとんどのケースがこの割合となります。
3号分割
第3号被保険者からの請求により年金を分割する方法です。
第3号被保険者とは、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)を差し、多くの場合、専業主婦が該当します。
3号分割は、相手の合意がなくても申請が可能で、分割割合は2分の1と定められています。
ただし、この制度は法律が施行された2008年4月以降の期間に適用されるため、それ以前の期間は合意分割の対象となります。
年金分割の注意点
熟年離婚時における年金分割にはいくつかの注意点があります。
分割ができるのは厚生年金だけ
分割対象となるのは、厚生年金の納付実績のみで、国民年金は含まれません。
夫婦双方がどの年金制度に加入しているかを正確に把握することが大切です。
自営業や個人事業主など、厚生年金に加入していない期間の年金分割はできません。
分割対象は婚姻期間のみ
年金分割の対象となるのは婚姻期間のみです。
事実婚の場合、夫の扶養者として第3号被保険者届を提出しているなら、婚姻関係にあったとみなされ3号分割が適用されるケースもあります。
申請は期間内に
離婚から2年以内に年金分割の手続きをする必要があります。
離婚成立後、相手が亡くなった場合は、その日から1か月を経過すると請求できなくなるので注意しましょう。
年金分割の手続き
年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、必要な情報を入手します。
合意分割のための話し合いか、家庭裁判所による調停や審判によって決定された割合を、「標準報酬改定請求書」に記し、年金事務所に提出します。
まとめ
年金分割制度には合意分割と3号分割があり、対象は婚姻中の厚生年金納付実績に限られます。
熟年離婚を考えている方は、専門家である弁護士への相談をおすすめします。
柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|【弁護士が解説】熟年離婚をした場合の年金分割における注意点