相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)が遺した財産の一切を放棄する手続きのことをいいます。
相続放棄については裁判所に申し立てを行うことで進めていきますが、相続放棄ができないケースもあります。
今回は、相続放棄ができないのはどんなケースか対処法も併せて解説していきたいと思います。
熟慮期間を過ぎているケース
相続放棄については、相続の開始を知った日から3カ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この3カ月の期間を熟慮期間といい、相続をするかしないかについて検討する期間になります。
この期間を過ぎてしまうと相続放棄をすることができなくなり、自動的に相続人になります。
単純承認をしているケース
被相続人の財産をプラスもマイナスも含めて相続することを単純承認といいます。
すでに相続した財産の一部を使用している場合などは単純承認とみなされ、相続放棄をすることができません。
熟慮期間の間に相続放棄をしなかった場合も、単純承認をしたとみなされます。
手続きに不備のあるケース
相続放棄の手続きについては、裁判所に対して書類を提出していきますが、その書類に不備があると、相続放棄が受理されない可能性があります。
必要な書類については、基本的には被相続人の住民票除票又は戸籍附票、放棄する人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本などが挙げられます。
相続放棄を失敗しないための対処法
相続放棄には期限があり、熟慮期間を過ぎてしまうと原則として相続放棄ができなくなるため、早めに行動に起こすことが必要です。
相続が始まったら、プラス・マイナスの財産を問わず、残された相続財産がいくらなのか、早めに調査をする必要があります。
また、熟慮期間中であっても、相続財産を使ったり、処分したりするような行為があると、単純承認とみなされます。
相続財産の調査が終わり、相続放棄をするかどうか決めるまでは、被相続人の遺した財産には何もしないことが必要です。
ただし、特別な事情があれば、単純承認ではないと判断されたり、熟慮期間の起算日をずらすことができる可能性があります。
まとめ
今回は、相続放棄ができないのはどんなケースか対処法も併せて確認してきました。
相続放棄を検討している場合には、3カ月間の熟慮期間があるため、早めに行動することが必要となります。
また、3カ月間の熟慮期間が過ぎてしまった場合でも、特別な事情があれば、熟慮期間の起算日をずらすことができる可能性がありますので、相続放棄についてお悩みの場合には専門的な知識をもつ弁護士への相談を検討してみてください。
柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|相続放棄ができないのはどんなケース?対処法は?