離婚をするかしないかで揉めている場合は、離婚調停や離婚裁判を行うことになります。
離婚裁判では、離婚事由があるかどうか、明確な離婚事由がない場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかを判断します。
では、離婚裁判をしても離婚が認められなかった場合はどうすればいいのでしょうか。
ここでは、離婚裁判で離婚不成立となった場合の対処法についてご紹介します。
離婚裁判で離婚不成立となった場合の対処法
離婚をしたいのに不成立となった場合、それでも以前のように一緒に暮らすことは極めて難しいでしょう。
そのようなときには、まず控訴を検討することとなります。
控訴は、判決書が送達されてから2週間以内に高等裁判所宛の控訴状を家庭裁判所に提出し行うこととなります。
控訴した場合、高等裁判所で改めて離婚事由の有無を判断します。
また、「婚姻を継続し難い重大な事由」では、婚姻関係が破綻しているか否かという点も検討します。
一度離婚が不成立となった場合でも、その後、時を経て、長期間別居しているなど、新たな事由が発生した場合には、離婚が認められる可能性が高まります。
もし離婚が不成立になった場合には、直ちには離婚にならないとしても、その後、夫婦関係が修復不可能であることが認められるような客観的状況となれば、その新たな状況によりあらためて離婚請求をすることができます。
なお、裁判においては、和解勧告をされることも多々あります。
離婚裁判は長期化しやすく、費用がかさんだり、精神的ストレスも大きいなど負担がかかるものです。
離婚ができなければ新しい生活をスタートさせることも難しいです。
そのため、どこまでなら互譲できるのか、考えてみることも大切であるといえます。
離婚に関することは柳原法律事務所にご相談ください
離婚裁判は精神的負担も大きく、仕事や子育てをしながら裁判を進めるのは容易ではありません。
そのため、なるべく早期解決ができるように専門家に相談しましょう。
離婚についてお困りの際は、柳原法律事務所までお気軽にご連絡ください。
お待ちしております。
柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|【弁護士が解説】離婚裁判で離婚不成立となった場合の対処法