遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
その中でも公正証書遺言は、形式面や内容面での効力の確実性が担保されているものであり、非常に信頼できる形態の遺言書となっています。
しかしながら、公正証書遺言であっても後になってもめてしまう場合があります。
本記事では、公正証書遺言でもめるケースとその対策についても併せて解説をしていきます。
◆公正証書遺言の基礎知識
公正証書遺言とは、公証役場にて公正証書の形式で作成された遺言です。
公証人と呼ばれる公務員が作成に関与するため、遺言の内容を公的に証明してくれるほか、作成後は公証役場にて保管してもらえるため、偽造や改ざんのおそれなどがなく、信頼性の高いものとしてトラブルに発展しにくいものとなっています。
また自筆証書遺言や秘密証書遺言では、遺言書を遺言者自らが作成するため形式面に不備が起こりやすくなりますが、公正証書遺言の場合には、公証人が内容面だけではなく形式面でのチェックも行うため、不備により効力がなくなるといったおそれもありません。
◆公正証書遺言でもめるケースとその対処法
●遺留分に関するトラブル
遺留分とは相続人に認められた最低限の相続分のことであり、遺言書によってもこれを変更したり無効化したりすることはできません。
しかしながら遺言で指定した相続配分が、相続人の遺留分を侵害してしまっているというケースが多々あり、ここで遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求を行うことが考えられます。
遺留分侵害額請求が行われると清算が面倒になったり、相続人同士での仲が険悪になってしまったりということがあるため、遺言書を作成する際には、遺留分に配慮した形で作成するように気をつけましょう。
●遺言能力に関するトラブル
遺言を行うためには、遺言能力が必要となります。遺言能力とは遺言の内容やその影響を理解することができる能力のことを指します。
しかし、重度の認知症を患っていたり、知的障害や精神障害がある場合には、遺言能力がないと判断されます。このような遺言能力がないと判断された方が作成した遺言書は、効力が否定されることとなります。
公正証書遺言では遺言能力に関するトラブルは発生しないように思われますが、遺言者に遺言能力がないということに気が付かずに作成をしてしまう可能性もあります。
このようなトラブルを防ぐためには、医師の診断を受けることが重要となります。遺言能力の有無は医師が判断するため、遺言能力に不安がある場合には、事前に医師からの診断を受けるようにしておきましょう。
●証人に関するトラブル
公正証書を作成する際には、公証人以外に証人が2名必要となります。
この証人には、欠格事由というものがあります。
具体的には、未成年者、推定相続人・受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者・4親等以内の親族・書記及び使用人です。
これらの人物が作成に関与した場合には、その遺言書は無効となってしまいます。
証人を選ぶ際には欠格事由に該当していないかをしっかりと確認することが大切です。可能であれば専門家に依頼をすれば確実なものとなります。
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