離婚時には、結婚したときに姓が変わった人が戸籍から抜けるのが一般的です。そのため、離婚した後には戸籍から抜けた人の姓がもとの姓に戻るのが原則です。
しかし、子供は離婚時に親権者と当然に一緒に戸籍をともにするものではないため、子供の姓は離婚後も変わりません。そのため、親権を獲得した親と子供の姓が異なることもあります。親権者と子供の姓を一致させたい場合には、自分が戸籍の筆頭者となり、子供の氏の変更許可を家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所で許可をもらい、市区町村窓口で子供の入籍手続きを済ませれば子供の姓が親権者と一致することになります。
なお、なお、子供の姓については、子供の意思も尊重して決める必要があるので、離婚に際してはよく検討してください。
柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。東京都杉並区・世田谷区・渋谷区・武蔵野市を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいのお客様のご相談に対応しております。親権問題、身上監護権問題、養育費問題、子供の戸籍問題、財産分与問題、住宅ローン問題など様々な離婚問題に対応しておりますので、離婚でお困りの際にはお気軽にご相談ください。
離婚後の氏と戸籍
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